「子の看護等休暇」、機能していますか?

 11月にして、早くもインフルエンザが大流行しています。

 学級閉鎖は小学校、中学校の順に多く、閉鎖期間は3日間くらい続きます。この学級閉鎖期間と前後して、子が感染してしまった場合、親は1週間近くは職場に行けないという状況が起こり得ます。

 また、インフルエンザの高熱による異常行動での事故も今年度既に報道されており、小学校高学年だろうと、中高生だろうと、療養中は傍らに親が居ることができるのが理想です。

 だけれども、労働者はやはりどこかで「職場には迷惑をかけられない。」と無理をしてしまう。

 解熱した子を残し、出勤する。

 学級閉鎖期間中の子に、スマホやゲームを預けて、出勤する。

 出勤した親の心には、罪悪感と留守番中の子の心配がモヤモヤと付きまとう。

 そんな状況で仕事をこなす・・・。

 

 「子の看護休暇」が育児・介護休業法で初めて法定化されたのは、2004年(平成16年)です。法定化され、現在で約21年経過しています。

 2025年4月施行の改正では、対象年齢が「小学校3年生」まで広がり、取得事由も拡大、名称も「子の看護等休暇」になりました。

 今回の記事をまとめながら、インフルエンザの事例を見ると、子の看護等休暇5日間は短いと思ったのですが、歴史が作り出した、やはり有り難い制度-休暇です。

 子の看護等休暇は、必要な際は男女問わず、利用しましょう。

 子の看護等休暇の申出は事業主は拒むことはできません。

 仕事と子育ての両立に不安を感じて、転職や退職を考える男性割合は女性と変わらない時代になっています。ここは、事業主の皆さんもしっかり意識を変えていく必要があります。

 事業主は、法を上回る看護等休暇を設けることもできます。
 育児のためのテレワーク、時差出勤制度や短時間勤務制度を設けることもできます。
 そのような取組みを整備し、労働者が利用した場合の助成制度も整備されています。

 助成制度は中小企業のみを対象としているものがありますので、中小企業こそ助成制度を使い、雇用環境を整備してみてはいかがでしょうか。

 是非、お気軽にご相談ください。