今年は違います-熱中症対策-

 「風薫る5月」が3か月くらい続いて欲しいものですが、梅雨のはしりとみられる天気が予報されています。
 梅雨が明ければ(又は梅雨の合間)には、ついに夏日や猛暑日がやってきます。

 令和7年6月1日からの「熱中症対策義務化」のご対応は大丈夫でしょうか。

 

 熱中症と隣り合わせの業務では、義務化されていなくても、これまでも対策を取られてきたものと思いますが、労働安全衛生規則の改正により、事業者の措置すべき事項が明文化され、罰則付きの義務化となりましたので、ご注意ください。

事業者の措置すべき事項は下記3点です。

① 報告体制を整備しましょう。
 熱中症のおそれのある労働者を発見した場合、報告する連絡先や担当者は決められていますか。

② 実施手順は作成されていますか。
 現場での的確な応急措置の手順を作成しておく必要があります。

③ 関係者へ周知してください。
 ①及び②について、作業に従事する者へ周知する必要があります。
 ここでの注意は、作業従事者は「労働者」に限らず、同一の作業場に入っている「作業に従事する者」も含まれます

 

 コンパクトに上記3点を記述していますが、塩分や水分の備え付け、連続作業時間を短くする、夏場の機能的な作業服装の活用、高齢労働者への声掛けなどなど、作業場の状況を考え、対応すべき事項は多くあります。

 このひと手間で、作業従事者の意識が変わり、労働災害のリスク低減-「命」-が救えるのです。

 また、特筆すべき点は、昨今、安全衛生法が「労働者に限らず」、上記③にもあるように、同一の作業場での作業従事者(個人事業主)も含めて安全対策を求めるよう改正されていることです。
 今後施行されるであろう、発注側が個人事業主の労災事故報告を行うことや、個人事業主が危険な作業場に入る前に安全衛生教育を受けるといった改正もあります。

 

 労働者や作業者が健康で安全に働ける職場環境のための法改正ですので、事業者は「知っておかなければいけないルール」です。

 法改正情報は弊所へご質問ください。

 労働者、作業従事者の健康とその家族の笑顔を守っていきましょう。