最低賃金-時給者だけの話ではありません-
2025年度の最低賃金改定は、例年の「10月発効」とは限らず、都道府県によって発効日が異なっております。
| 都道府県 | 最低賃金額【円】(改定前) | 発効日(予定) |
| 埼玉 | 1,141 (1,078) | 令和7年11月1日 |
| 千葉 | 1,140 (1,076) | 令和7年10月3日 |
| 東京 | 1,226 (1,163) | 令和7年10月3日 |
| 神奈川 | 1,225 (1,162) | 令和7年10月4日 |
| 栃木 | 1,068 (1,004) | 令和7年10月1日 |
| 茨城 | 1,074 (1,005) | 令和7年10月12日 |
| 群馬 | 1,063 (985) | 令和8年3月1日 |
最低賃金と聞くと「時給者向けの基準」と思われがちですが、月給制の社員も対象です。月給を所定労働時間で割り戻した結果、地域の最低賃金を下回っていれば、違法となる可能性があります。
チェックの際には、通勤手当や賞与などの除外項目に注意し、純粋な労働対価としての賃金で判断する必要があります。誤った計算は、意図せず最低賃金違反を招くこともあるため、最低賃金の計算に含めて良い手当か否かについて、確認が不可欠です。
直近の報道では、物価上昇に賃金が追いつかず、実質賃金が目減りしているとの指摘もあります。10月からの食料品値上げは約3000品目超のようです。労働者にとっては1月でも早い賃上げが望まれます。
企業としては、単に最低賃金を守る「応急的な調整」だけではなく、賃金制度全体の「構造的な見直し」も必要かもしれません。賃金は労働者にとって、最も重要な労働条件の1つです。持続的な賃金制度で、企業と労働者の信頼関係を育てていきましょう。


