柔軟な働き方-時差出勤制度-

 改正育児・介護休業法の完全施行となる令和7年10月1日となりました。
 柔軟な働き方の選択的措置はお済みでしょうか。

 今一度、柔軟な働き方を実現するための措置のうち、「時差出勤制度」と「フレックスタイム制」について、運用面の違いをまとめてみました。

 フレックスは従業員が日ごとに始業・終業時刻を選べ、清算期間内に総労働時間を満たせばよい仕組みです。
 自由度が高い一方、労働時間の集計や残業管理が複雑になり、勤怠システムや人事担当者に相応の負担が生じます。
 「うちタイムカード方式なんだよね。」という中小企業が多いと思います。

 これに対し、時差出勤は企業があらかじめ出勤パターンを設定し、労働者が固定した時間帯で働く方式です。
 比較的シンプルで管理がしやすく、導入のハードルは低めです。

 「フレックス」か「時差出勤」かで迷った場合は、まずは時差出勤から試行することが、中小企業にとって現実的な選択肢ではないでしょうか。
 労働者のワーク・ライフ・バランス改善にもつながり、かつ、一斉に始業・終業を行っていた状態にやや近い状態で制度導入が可能です。

 まずは小規模に「時差出勤」を導入し、運用や労働者の反応を確認したうえで、制度を拡充していく。将来的にフレックスタイム制やさらに週休3日制の検討に進むこともできるかもしれません。

 柔軟な働き方は、採用競争力や人材定着率を高めるカギとなります。

 近年は猛暑による健康リスクが社会問題化しており、始業時間をずらすだけでも暑い時間帯を避けられる効果があります。

 改正育児・介護休業法をきっかけに導入した柔軟な働き方の制度を、全従業員へと対象を広げていくことも良いと考えます。この段階的アプローチが、中小企業にとって無理なく「働きやすさ」と「管理のしやすさ」を両立させる現実的な一歩ではないでしょうか。