助成金を活用したかったが、就業規則がないのですが・・・。

一定の政策目的があっての助成金ですから、その政策目的に達していることを客観的に示すために、就業規則で明文化する必要があるため、就業規則の提出を求められる場合があります。

助成金の活用に関わらず、就業規則は非常に大切なことは言うまでもありません。

例えば、休業者が出てしまった場合、休業期間はどのくらいにしますか。その間の給与はどうされますか。

また、来春施行の「子の看護等休暇」の給与の取り扱いはどうされますか。

このような問題に遭遇した際に、口頭でやり取りをして済ませるより、就業規則で明文化されていた方が、その後のトラブル防止になることはもちろん、他の従業員に対しても、労務管理への信頼性が高まるのは言うまでもありません。

助成金によっては、計画書提出時には添付はいらないが、支給申請時までには作成して添付するという場合もあります。また、就業規則作成費用も助成対象経費となる場合もあります。助成金活用をきっかけに就業規則も策定することも良い機会となります。

なお、就業規則のみならず、賃金台帳など必須帳簿もきちんと整備されておくことも必要です。