柔軟な働き方の措置義務-育児・介護休業法関連-

令和7年10月施行の育児・介護休業法により、事業主の措置が追加になります。

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、フルタイムでの柔軟な働き方が可能となるよう、事業主は下記の中から2つ以上の措置を講じなければなりません。

  • フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ
  • テレワーク等
  • 新たな休暇の付与(養育両立支援休暇の付与)
  • 短時間勤務制度
  • 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

すでにあるフレックスタイム制などを拡充して対応することも可能ですが、「2つ以上」の措置ですから、多くの事業所が新たに何を講じようかと頭を悩ませていることかと存じます。

例えば、短時間勤務制度であれば、現行制度でも義務となっていました。この既存の制度を対象者等の拡充により1つ講ずるという手段が早いかと思います。子育て中の労働者は退社しても、子を迎えに行き、買い物をして、自宅に帰っては家事と、次なる「仕事」が寝るまで続きますので、短時間勤務制度は非常に助かる制度になります。

なお、短時間勤務制度については、必置の所定労働時間を6時間に短縮することに加え、特定の曜日だけを短時間とする措置も可能です。父母で分担しながら、特定の曜日は通常勤務時間で業務をこなすということもできるでしょう。

講ずる2つ以上の措置が決まれば、過半数代表者(あるいは過半数労組)の意見聴取を経て、施行します。

措置の項目の中には、具体的な中身や運用イメージがわかないというものもあると思いますので、ご相談ください。