被扶養者認定の変更~19歳以上23歳未満~
夏休み期間中、学生のアルバイトがあらゆる事業所で頑張って働いている姿を見かけました。
夏季期間はパートタイム労働者もシフトに入れないことが増えるため、学生アルバイトさんは貴重な労働力となっていますね。
飲食店、コンビニやスーパーのレジ係など、不慣れな社会の中で、懸命に働く若者たちを事業所も私たち顧客も暖かく見守りたいものです。
さて、令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の社会保険の被扶養者認定が変わります。現行は、年間収入が「130万円未満」でしたが、「150万円未満」になります。
19歳以上23歳未満の年齢は、扶養認定日の属する年の12月31日時点での年齢で判定し、学生であることの要件は必要ありません。
例えば、下記のような事例は新たな年間収入の基準「150万円未満」で判定します。
【例】
高校卒業後、一旦就職したが、進学の夢をあきらめきれず、退職して実家に戻った19歳の子。
令和7年11月1日から父(被保険者)の扶養認定を申請する。
近所のコンビニで深夜アルバイトをしながら、受験勉強をしているが、最低賃金の上昇もあり、年間収入が130万円を超える見込み。
就業調整をしようかどうか迷っている。
⇒認定基準は、年間収入が「150万円未満」で、同居の扶養者(被保険者)の収入の半分未満(※)であること。
※下記の要件には改正なく、従前と同様の取扱いです。
同居:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

届出するのは、令和7年10月1日以降でも、10月1日より前の期間の扶養認定を受ける場合は、年間収入「130万円未満」で判定されますので、ご注意ください。
この被扶養者認定の変更は、令和7年度税制改正の特定扶養控除の見直しとの整合性を図るものです。
税制面で「特定親族特別控除」が創設され、令和7年分年末調整での申告書の提出も必要になっていますので、こちらの改正点のご確認もお忘れなく。