育児時短就業給付金とはどのようなものでしょうか。
令和7年4月1日から施行される、育児のために時短勤務を行った結果、減収分が雇用保険制度から給付されるものです。
対象は、2歳未満の子を養育するために時短勤務を行った者で、時短勤務前の賃金の約10%が支給されます。(ただし、時短勤務期間中の賃金支給額が一定額を超える場合は、給付金も逓減されます。)小さなお子さんを預けながらフルタイム勤務するのは大変だけど、収入面での不安により、短時間勤務選択を躊躇している場合などは、その不安を解消する制度になります。
育児関係は制度拡充により、雇用保険の給付金も場面に応じて変わり、改正が多い分野です。是非、最新情報を社労士等にご確認ください。