来春小学校に入学する従業員から、入学式のための休みを相談されました。

これまでは、有給休暇でこのような卒園式、入学式、学校行事などに対応してきた労働者が多かったと思います。

令和7年4月1日からは、育児・介護休業法の改正により、このような入学(入園式)や卒園式、感染症に伴う学級閉鎖等の場合も「子の看護等休暇」として取得事由が拡大されます。

対象は小学校3年生終了までの子を養育する労働者です。

旧来の「子の看護休暇」の取扱いが明確になっていれば、今回の改正で困ることは無いかと思いますが、「看護等休暇」の賃金が「有給」か「無給」かは、会社の規定次第です。

令和7年4月1日から、従業員からこのような休暇取得の申し出があった際は、どのようにするかは決まっておりますでしょうか?

休暇の申し出があった際、どのように取り扱うこととしているのか、就業規則(育児介護休業規程)で明確にしておくことが、使用者自身も給与計算の際に困りませんし、労務管理への信頼も高まります。