「治療と就業の両立支援」で組織力強化
令和8年4月1日施行の改正法(労働施策総合推進法)により、事業主には労働者の「治療と就業の両立を促進するための努力義務」が加わります。
医療技術の進歩により、入院から外来通院が主となり、例えば癌は「長く付き合う病気」へと変化しました。貴重な人材が病気を理由に離職するのを防ぎ、能力を最大限発揮できる環境を整えることは、企業の持続的な成長に不可欠です。
事業主が講ずべき主な努力義務項目は以下のとおりです。
- 環境整備と基本方針の周知
支援に関する基本方針を表明し、社内ルールを整備します。労働者が安心して相談できるよう、窓口の明確化や意識啓発のための研修も重要です。 - 柔軟な勤務・休暇制度の導入
時間単位の有給休暇、時差出勤、短時間勤務、テレワークなど、通院や療養の状況に合わせた制度を各事業場の実情に応じて導入することが望まれます。
- 個別両立支援プランの作成
労働者本人からの「申出」を端緒とし、スタートします。主治医等の意見を聴取しながら、具体的な措置をまとめた「両立支援プラン」を作成し、治療と就業の両立を支援していきます。 - 個人情報の保護
症状や治療状況等のプライバシー性の高い健康情報は、労働者本人の同意なく取得せず、適切な管理体制を整備しなければなりません。
対応の具体的内容は企業の実情に応じて検討することになりますが、特に「柔軟な勤務・休暇制度」の導入は労働者の強いニーズがあると考えます。
育児、介護、今般の治療との両立にしても、重要なのは「労働者が安心して申し出ができる職場環境」です。その第一歩は、事業主がその必要性を理解し、主体的に取り組んでいこうという意識にあります。貴重な人材の定着を図り、一人ひとりが生きがいを持って活躍できる職場を目指しましょう。

